2024.11.29

追突事故は必ず10:0となるのか問題。

事故対応に関する情報を知っておきたいですね

Q.自動車で追突してしまった場合、必ずしも過失は10対0なのか?
A.いいえ。実は下記の場合において100%の過失にはならないようです。
1)前の自動車が追越し妨害をした場合
2)前の自動車が不要な急ブレーキをかけた場合
3)前の自動車が駐停車禁止場所に駐停車していた場合
4)前の自動車が夜間に無灯火で走行していた場合
過去の裁判事例に、青信号で発進直後に急停止した自動車に追突した事故で、追突した側8:追突された側2の過失割合が認められたものがあります。
この時、追突された側が「前方に動物がいたため、急ブレーキをかけた」と訴えたものの、客観的な証拠としては認められませんでした。
そして最終的に過失割合が「追突車8:被追突車2」となったという判例でした。
このような追突事故はよくありますが、保険対応における査定実務においてはほとんどが
10:0で処理されているのが現状です➡当組合では事故対応に関する元査定マンがご相談に乗ります。

2024.11.12

流行中の電動キックボード

交通規則を守って走行しましょう

令和5年7月1日から、電動キックボードなどに関する【改正道路交通法】が施行されました。
旧:電動キックボードは原付バイク又は自動車と同じ扱いで、運転免許が必要
一定の基準を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」と定義され、16歳以上であれば運転免許がなくても運転が可能です。

電動キックボードのルールは?
年齢制限:16歳以上    免許:不要
ヘルメット着用:努力義務  自賠責保険:必要
ナンバープレート:必要    
走行場所:車道(自転車専用レーン)、自転車道
制限速度:20km/h(性能上の最高速度)

上記の他にも様々な交通ルールや規定があります。事前に通行可能な場所の確認など、ルールを守って楽しく安全運転を心掛けたいですね♪

2024.11.7

自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の罰則強化されました!

危険行為には懲役又は罰金の規定があります

「ながらスマホ」
1)自転車運転中にスマホで通話する(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)
2) 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視する。
※どちらも自転車が停止していたら違反ではない。
上記1)2)は
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります※令和6年11月より改定
※交通事故を起こすなどした場合はさらに罪が重くなる。


また下記の危険行為も違反対象です。
「自転車の酒気帯び運転、ほう助」
1)酒気帯び運転
2)自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
3)自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
㊟こんな運転も違反行為です㊟
1)傘さし運転
2)イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転
3)2人乗り(都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く)
4)並進運転(「並進可」の標識があるところを除く)

2024.11.7

素朴な疑問?なぜ車は法定速度以上のスピードが出せる?

スピードの出し過ぎにはご注意を。

日本の法定速度は一般道で40~60km/h、高速道路で80~100km/h(一部区間で120km/h)ですが、実際は180km/h以上速度が出せるように設計されています。
日本の法定速度までしかスピードが出せないようにしておけば、違反や事故もなくなるのにと思ったことはありませんか?
Q.では何故法定速度以上のスピードが出せるようにしているの?
A.運転性能・安定性・危険回避の点などの理由から
積載量が多いほど車は重くなり、同じ100km/hのスピードを出すのにも必要なパワーが違ってきます。積載量だけでなく、急な坂道などの場合も同じです。
②荷物が少ない時や平坦な道で100km/hを出す場合には何の問題もありませんが、急な坂道となると平坦な道で120km/hのスピードで走るパワーが必要になるということです。
③車への負担問題。上限が100km/hの車で100km/hのスピードを出すのと、上限が180km/hの車で100km/hのスピードを出すのとでは、車にかかる負担が変わってくるのです。そして最後に危険回避のためです。他の車や障害物を避けるなど、何らかの理由で瞬間的に法定速度を超えるスピードを出す必要がある場合があります。
以上のような点から法定速度以上のスピードが出せるようになっているわけです。

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