2026.3.4

横断歩道を利用せず渋滞で停止していたクルマの間を横断したら、違反?


近所のコンビニに買い物に行きました。
コンビニの前の道路はいつも混雑しがちです。買い物を終えてから自宅へと帰る際、いつもならば70mほど離れた交差点の横断歩道を渡っているのですが、急いでいたためその横断歩道は利用せず、渋滞で停止していたクルマの間を横断しました。
この行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?


1 . 歩行者がクルマの直前・直後を横断したので、違反
2 . 歩行者が道路を横断できるのは横断歩道だけなので、違反
3 . 横断が禁止されている道路ではないので、違反ではない

答えは下にあります。

答え:1. 歩行者がクルマの直前・直後を横断したので、違反
歩行者が道路を渡る(横断する)場合のルールも、道路交通法で定められています。
まず、歩行者が道路を横断しようとするとき、横断歩道がある場所の付近なら横断歩道を横断しなくてはなりません(道交法第12条1項)。ここにいう「付近」がどの程度の距離かは、道路の幅、交通量などから具体的に判断されますが、一般的には横断歩道から30メートル程度とされています。
また、道路標識等により横断が禁止されている場所では、道路の横断はできません(道交法第13条2項)。
そして、道路の横断が許される場合であっても、歩行者は、道路標識等で許された場合を除いて斜め横断(道交法第12条2項)、車両等の直前又は直後の横断(道交法第13条1項)は禁止されています。
今回横断した道路は、横断禁止の標識はありませんし、横断歩道まで70mほど離れているということですから、付近に横断歩道があるとはいえず、横断したことは違反になりませんが、「渋滞したクルマの間を横断した」ことは、車両等の直前又は直後の横断にあたり違反となります。

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