普段から車線変更には十分注意が必要です
名四国道の第一車線を走行中のAさんが前車を追い越すため第二車線に進路変更し
一気に加速したら、第一車線の少し前を走行していたBさんが第二車線に進路変更したためAさんは加速中でスピードも出ていたためBさんの車両に追突してしまいました。
そしてそのはずみでBさんの車は分離帯に衝突しBさんはケガを負ってしまいました。
当初Aさんは追突してしまった自分が100%悪いと思い意気消沈していましたが、後になってAさんの前に進路変更したBさんの方に過失が多く認められ、最終的に追突したAさんの過失割合が30%追突されたBさんの過失割合が70%と逆転してしまいました。
[車両は進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度または方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは進路を変更してはならない(法26条2項)]
そしてここからが本来被害者であると思っていた追突されたBさんの悲劇?が始まります。
過失の割合が多いBさんはAさんの保険会社から対人賠償の対応をしてもらえず自分の保険会社に依頼するしかありませんでした。
さらに、それまで完全に加害者だと思って自分にはケガはないと言っていたAさんは過失割合が逆転したとたん、人身事故届けを出しBさんの保険会社から治療等の対応を1年に渡ってしてもらうことになりました。(事故時の診断名は頸椎捻挫で1週間の加療)
この事例、人それぞれ考え方はあろうかと思いますが、人としてどうなんでしょうか💦
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