走行中、何らかの原因で他車からの飛び石がフロントガラスにあたってヒビが入ったり車体に傷がついたりすることがあります。
【飛び石事故にあってしまった場合】被害者側は、石を飛ばした相手に修理費を払ってほしいところですが、相手の責任を問うには、相手を特定した上で、相手に故意または過失があることを証明しなければなりません。例えドライブレコーダーで相手を特定できたとしても飛び石は相手方に加害の認識がないため被害を証明することが難しく、結局は被害者が泣き寝入りするしかなく、自分の自動車保険や、自費で直さなければならないのが現実です。
【飛び石による被害を抑えるには】
1)トラックなどの大型車の後ろは飛び石被害が起こりやすいので、できる限り避ける。
2)大型車に限らず前車との間に十分な車間距離を取る。
ちょっとした不注意(軽過失)がもとで火災を発生させ、隣家に延焼被害を与えても、火元に賠償責任は生じません。但し、故意ではないにせよ、不注意の結果が十分に想定できるにもかかわらず、重大な注意を怠り起きた火災については、隣家の被った損害に対して損害賠償義務が生じます。
重大な過失の例
①石油ストーブに給油する際に石油ストーブの火を消さずに給油したことで,石油ストーブの火がこぼれた石油に着火して火災が発生し場合。
②可燃物が存在する室内で、ゴキブリを炎によって駆除するために、アルコール製剤をガスバーナーの火で点火しながら噴霧したところ、段ボール箱等に着火させて建物を全焼させた。
上記が重過失の例ですが、過去の判例で重過失が認められないケースも多いため実際に火元に賠償請求することはよほどの場合でなければ難しいようです。よって、火災保険への加入は自己防衛になりそうです。
今一度、保険の見直しをしませんか?
地震保険は地震により家屋が倒壊するなどの損害が生じた場合に備える保険だと勘違いされてませんか?
「耐震性の高い住宅だから地震保険は不要」「耐震性が高い住宅に全損はありえない」といった話を耳にすることがありますが、どのような住宅であれ、地震による倒壊は回避できても地農による火災で損害を受ける可能性は残っています。つまり、地震が原因で自分の家のみならず隣家からの延焼による火災が発生した場合には火災保険の他に地震保険に加入していないと補償されません。
「火災保険に入っているのだから、燃えれば火災保険で補償されるはず」は間違いです。地震によりその後火災が発生すると相当な被害が発生する可能性があり通常の火災では済まない広域災害に発展する可能性があるため、火災保険では免責となっているわけです。
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